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●日常生活用具給付制度の利用について

弊社では日常生活用具の給付対象である個人様に市町村提出用の見積作成、対象製品の納品を行っております。

給付制度を利用してのご購入をご希望の際は、お気軽にお問い合わせ下さい。

●給付制度 概要

■障害者等日常生活用具給付事業

対 象 者:重度の身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人が対象で障がいの種別や等級によって給付内容が異なります。但し、介護保険の対象者で 介護保険で給付または貸与を受けられる場合は対象外となります。

申   請 :用具の給付を希望する場合は、事前にご相談下さい。

負 担 額 :給付に要する費用の1割(10%)の額を負担していただきます。但し、ストマ装具、紙おむつについては、負担額は5%となります。負担が増えすぎないように負担上限月額が設定されます。

■難病患者等日常生活用具給付事業

対 象 者 :18歳以上の難病患者等の人で、次の要件をすべて満たす人が対象です。(用具の種目によって対象者が異なります。) ① 厚生労働省が定める対象疾患患者、又はリウマチ患者 ② 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される人 ③ 介護保険の非対象者に限る

申   請 : 用具の給付を希望する場合は、事前にご相談ください。申請には、申請書の他に医師の診断書が必要です。

負 担 額  生計中心者の前年所得税額により異なります。

■対象製品

■視覚障害 :電磁調理器、拡大読書器、活字文書読上げ装置、点字図書など  ■聴覚障害: 室内信号装置、通信装置(ファックス)、文字放送デコーダーなど ■音声言語障害: 通信装置(ファックス)、携帯用会話補助装置、人工咽頭など ■下肢・体幹障害: 特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具など ■腎臓障害 透析液加温器 呼吸器障害: ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーターなど ■ぼうこう・直腸機能障害: ストマ用装具(人工ぼうこう・人工肛門)など

給付事業は市町村が行う事業です。申請等は市町村の担当窓口で行ってください。(市町村によって書式・原則も異なります)なお、市町村によっては、この事業を行っていない所もありますので、市町村担当窓口にご確認ください。

 ■申請から納品の流れ

1.対象品目の確認

購入希望の商品が給付対象品目であるかどうかについて、居住地の障害福祉課など担当部署にご確認ください。 ※ご依頼いただければ、弊社より担当部署へ確認代行することも可能です。

 2.見積書の発行

弊社で役所申請用の見積書を発行し、当該商品のパンフレットとともにお客様にお届けします。

3.給付の申請

居住地の障害福祉課など担当部署に、上記見積書と商品パンフレットを沿えて、申請書類を提出します。

4.給付の決定

申請した日常生活用具の給付決定がおりると、通常各市区町村の担当部署から給付決定通知書が弊社とお客様に届きます。この決定通知書には、公費負担額と自己負担額が明記されています。市区町村によってはお客様のみに給付決定通知書を発行する場合がありますので、給付決定通知書がご自宅に届いた場合は、念のため弊社にもご連絡いただけますようお願いいたします。

5.自己負担額のご請求

ご購入に際して自己負担額がある場合、弊社より自己負担額分の振込用紙を発行させていただきます。ご注文いただいた商品と同梱し発送いたしますので、納品後10日以内に、最寄の銀行・郵便局・コンビニエンスストアのいずれかにてお手続き下さい。

 

↓↓見積依頼は下記メールフォームよりお願い致します。↓↓

info@zaitaku-iryou.com